障害者雇用促進法

障害者雇用促進法とは

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の略称で、障害者の職業の安定を図ることを目的とした法律です。1960年に「身体障害者雇用促進法」として制定され、その後の改正を経て現在の形になりました。

主な内容

この法律では、以下の3つの柱で障害者雇用を推進しています。

  1. 雇用義務制度:従業員が一定数以上の企業に対し、障害者を一定割合以上雇用することを義務付けています(法定雇用率制度)。
  2. 差別禁止・合理的配慮の提供義務:障害者であることを理由とした不当な差別を禁止し、障害者が働きやすい環境を整える「合理的配慮」の提供を義務付けています。
  3. 職業リハビリテーション:障害者が適切な職業に就くための訓練や支援を行う制度です。

企業が押さえるべきポイント

2024年4月から法定雇用率が2.5%に引き上げられ、従業員40人以上の企業が障害者雇用義務の対象となりました。未達成の場合は障害者雇用納付金の支払いが必要となるため、計画的な採用活動が重要です。

また、2024年の改正では、週10時間以上20時間未満で働く重度障害者・精神障害者も雇用率算定に含まれるようになり、短時間勤務での雇用機会が拡大しています。

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