障害者への合理的配慮の提供が「義務化」されました
障害のある方への合理的配慮の提供は、平成28年4月1日施行の「改正障害者雇用促進法」により雇用分野において義務となりました。次に令和6年4月1日施行「改正障害者差別解消法」により、雇用分野に限定されず、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が「義務化」されました。
ここでいう事業者とは、営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を継続する意思をもって行う者となり、個人事業主やボランティア活動をするグループなども事業者に入ります。
このような法改正の影響もあり、障害のある人への接し方を学べる研修のニーズが増えてきております。「このような研修は可能か」というご相談も、お気軽にお問合せください。