障害者差別解消法

障害者差別解消法とは

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。2016年4月に施行され、2024年4月の改正により、民間事業者にも合理的配慮の提供が法的義務となりました。

法律の2つの柱

1. 不当な差別的取扱いの禁止

障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、条件を付けたりすることを禁止しています。

禁止される行為の例:

  • 障害があることを理由に入店を断る
  • 障害者向けに不利な契約条件を設定する
  • 介助者がいないことを理由にサービスを拒否する

2. 合理的配慮の提供義務

障害者から何らかの配慮を求められた場合、過重な負担にならない範囲で対応することが義務付けられています。

企業への影響

2024年4月の改正により、これまで「努力義務」だった民間事業者の合理的配慮提供が「法的義務」になりました。従業員の障害者対応研修の実施、相談窓口の設置など、組織的な体制整備が求められます。

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