最低賃金減額特例

最低賃金減額特例とは

最低賃金減額特例とは、障害により著しく労働能力の低い方について、都道府県労働局長の許可を受けて最低賃金を減額できる制度です。

許可の要件

  • 精神または身体の障害により著しく労働能力が低いこと
  • 最低賃金額未満の賃金を定めることが必要であること

減額の範囲

減額率は個別に審査され、一般労働者との比較で決定されます。近年は特例の適用を縮小する方向にあります。

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